人権Cafe vol.6をご紹介します。
vol.6のテーマは「健康権」です。
国際人権法では、健康権を「すべての者が到達可能な最高水準の身体的及び精神的健康を享受する権利」と定めています。
日本でも、憲法25条に「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。
健康である権利とはどんなことか考えてみました。
すぐに思いついたのは、病院に受診する権利です。
お金がなくて受診を控える方がいます。
薬代が高くて払えない方がいます。
医療機関の窓口負担は年々増えていっています。
国民皆保険といいますが、保健を持っておられない方もいます。
病院に行って受診し、治療するということが難しい方がたくさんいます。
当たり前にできることだと思っていることでも、様々な理由でできない人がいます。
また、生活保護申請に行ったのにいつのまにか「申請」ではなく「相談」に来たことにされることもあるそうです。
困窮されている方が健康的な生活を送れるでしょうか。
「SDH」という言葉をご存じですか?
『健康の社会的決定要因』という意味で、本人にはどうすることもできない社会的背景が個人の健康に影響を及ぼしているという考えです。
健康であることは個人によって左右される自己責任の問題ではなく、保障されるべき権利だということを訴えていかないといけないと思いました。
みなさんもぜひ人権Cafe vol.6を読んでみてください。
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